マイナンバー!保管方法は確立できていますか?
投稿日:2015年11月18日水曜日 09時32分54秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
そろそろマイナンバー(個人番号)の通知が届いたという声も聞こえてきているのではないでしょうか。
実際にマイナンバーを扱う事務は年が明けてからになりますが、28年の扶養控除等申告書には個人番号を記入する欄が設けられており、個人番号が記入されていれば、鍵付きの棚で保管するなど取り扱いにも注意が必要です。
もし保管方法が確立されていないようであれば、個人番号欄は空欄で預り、受け入れ態勢が整った段階で個人番号を確認するなど何か対策が必要になりますので、お気をつけ下さい。
政府広報オンライン マイナンバー特集
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/?sec3
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
会計事務所 税理士 広島 相続 医療 美容 MG
- 記事投稿者情報 ≫ 税理士法人長谷川会計
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: hasegawakaikei