28年1月より外国人の方の扶養控除が変わります!
投稿日:2016年01月25日月曜日 11時51分55秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
平成28年1月から外国に住んでいる家族を扶養親族に入れたい場合には、生活費を国外へ送金したことを証明する書類や扶養対象者の生年月日や続柄などが確認できる書類が必要になります。
マイナンバーの確認と一緒に上記の事柄も確認漏れの無いようご注意下さい。
税理士法人 長谷川会計
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TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
会計事務所 税理士 広島 相続 医療 美容 MG
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Posted by: hasegawakaikei