減価償却費の見直しにご注意下さい!
投稿日:2016年01月25日月曜日 12時04分31秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
平成27年12月16日に公表された税制大綱によると、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物から、定率法が廃止され、定額法だけとなります。
これにより、取得した年に計上できる減価償却額が減少する為、節税をお考えの方は資産の取得時期にご注意下さい。
税理士法人 長谷川会計
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TEL:(082)272-5868
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Posted by: hasegawakaikei