個人事業主の方は消費税の中間納付をお忘れなく!
投稿日:2016年08月10日水曜日 13時27分20秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
個人事業主の方で、平成27年分の消費税額が60万円を越える方は、消費税・地方消費税の中間申告と納付が必要です!(8月31日(水)まで)
納付期限を遅れますと、延滞税がかかりますのでご注意ください。
振替納税をご利用の方は、9月28日(水)に口座振替となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
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Posted by: hasegawakaikei