年末調整にはマイナンバーが必要になります!
投稿日:2016年12月14日水曜日 12時08分16秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
年末調整のご準備は進んでいますでしょうか?
今年から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成手続きにあたって、
個人の大家さんに年間15万円以上家賃や駐車場代を支払っている場合は、
その方のマイナンバーも必要となります。
その旨をご説明いただき、手続きに不足のないようにご注意下さい。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
会計事務所 税理士 広島 相続 医療 美容 MG |
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Posted by: hasegawakaikei