法人税率の軽減の特例が延長されました。
投稿日:2017年04月21日金曜日 13時09分14秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
平成29年3月31日までに事業年度が開始している中小法人(資本金1億円以下)には、法人税率が暫定的に軽減される措置がとられておりましたが、この度の税制改正でその期間が2年間延長されました。
課税所得が800万円以下の部分について適用されているこの制度ですが、
現在法人化されていらっしゃる企業様にはもちろん、これから法人成りを検討されている方にも朗報です!
◎中小法人の法人税率
年800万超えの所得金額 ・・・ 23.4%
年800万以下の所得金額 ・・・ 15.0%(←19.0%)
税理士法人 長谷川会計
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Posted by: hasegawakaikei