平成28
年の所得をもとに計算される住民税の通知が、企業さまや御本人さまのお手元に届きはじめる時期になりました。

 前年に比べ所得が大幅に変わった方、また平成28年度中に新しく事業を始められた方などは、それに応じて住民税額に大きく変動がある場合があります。通知が届き次第ご確認ください。

 また、各企業さまにおいて給与計算を担当されている方は、従業員さまの通知内容を十分にご確認いただき、控除金額の変更額に間違いのないようご留意ください。



税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目
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TEL(082)272-5868

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