消費税の中間納付をお忘れなく。
投稿日:2017年08月21日月曜日 13時00分09秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
個人事業主の皆様、12月決算の法人様へお知らせです。
平成28年の消費税申告額が60万円以上の方は、8月31日(木)までに消費税の中間申告と納付をする時期となりました。
また銀行等での振替納税をご利用の方は、9月27日(水)の引落となりますので資金の準備、残高の確認などをしておきましょう。
納付期限を遅れますと延滞税がかかりますので、うっかり期限を過ぎてしまったということのないよう十分お気を付け下さい。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
会計事務所 税理士 広島 相続 医療 美容 MG
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Posted by: hasegawakaikei