今年の10月より都道府県別の最低賃金が変更されます。広島県では、28年度793円でしたが29年度は818円まで引き上げられる予定です。

 事業所がどこにあるかによって適用される最低賃金が変わりますので、他の都道府県に支店や営業所がある企業様は対象の都道府県の最低賃金をご確認ください。

 

 最低賃金を下回った場合は、罰則規定も設けられております。時給者だけでなく日給者・月給者においても時給換算を行い、最低賃金を下回っていないか十分ご注意ください。

 

税理士法人 長谷川会計

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