振替納税をご検討下さい。
投稿日:2018年03月01日木曜日 18時45分05秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
確定申告で確定した所得税を現金で納付される場合は、平成30年3月15日(消費税は4月2日)までが納期限となっていますが、口座引落により納付を行う振替納税という制度を利用すれば平成30年4月20日(消費税は4月25日)と納付期限を延ばすことができます。
利用するには納付期限までに依頼書を所轄税務署または金融機関に提出するだけです。非常に多くの方が利用している制度ですので、まだ導入されていない事業主様はご検討下さい。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
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Posted by: hasegawakaikei