予定納税の減額申請について。
投稿日:2018年07月11日水曜日 09時05分53秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
前年の確定申告の結果によって予定納税が発生している方のなかでも、廃業や休業をした方、今年の業績が思わしくなく税金が少なくなる見込みの方などは、予定納税の減免申請を提出することで予定納税を回避することが認められる場合があります。
予定納税の回避をご検討される方は、国税庁のホームページ等で手続対象者に該当するかを確認した上で、7月15日の提出期限を過ぎてしまうことのないようご注意ください。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
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Posted by: hasegawakaikei