27日は東京で公益法人経営特別研修会に参加しました。法律は平成18年6月に交付され、2年6ヶ月内に法律が施行され、移行期間は5年間で、移行しなければ解散したとみなされることとされています。
(公益性の判断)
 どんな組織も時間の経過で事業内容が変化します。公益法人も例外でなく、当初は公益性があっても、今は一般企業と変わらない法人があります。そこで、政府はこれまでの制度を見直し、既存の公益法人で公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定しそれ以外は一般法人・解散とすることになりました。
(制度変更の周知が足りない)
 現行の制度で設立された公益法人はすべて移行の手続きを行い、公益社団法人・公益財団法人として、あるいは一般社団法人・一般財団法人として存続するか、解散するかを選択しなければなりません。会計事務所で関与されていたら、組織改変・定款変更・会計制度の見直しなど時間を必要としますので、早期の着手をお願いします。
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