制度改正要請 一人税理士法人 閣議決定
投稿日:2007年08月27日月曜日 20時05分27秒
投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
私の稚拙なブログをお読み頂いている瀬戸清明関東信越税理士政治連盟会長よりの下記の資料を頂きましたので、紹介致します。
資格制度についての閣議決定(H19.6.22)
(1) 懲戒処分等の適正な実施(平成19年度措置)
業務独占資格について、主管省庁は、懲戒処分及び公表に当たっての基準をガイドラインや事例集等(根拠法令、通知を含む)で明確にし、それらをインターネット等一般国民にも入手しやすい方法で公開・提供する。
また、懲戒理由に該当する場合には基準に照らして、懲戒等の処分の内容等の情報を必要とする者が知ることができるように、インターネットを利用する等、官報以外の手段でも公表する。
(2) 資格者法人の設立要件緩和(平成19年度以後検討)
資格者法人の設立制度については、資格者による継続的かつ安定的な業務提供や賠償責任能力の強化の観点から、平成11年3月の規制緩和推進3カ年計画において、その創設を提言し、実現を図ってきたところである。
現在、この資格者法人の設立に際して、弁護士は、既に「一人法人」の設立が弁護士法では可能とされている。しかし、隣接法律専門職種は、各「士」法において、法人設立の要件は、「二人以上」の有資格者が必要とされているが、法人を構成する資格者相互に無限責任が課せられる点、また地方において、資格者の絶対数が少ないという点等から、実際に資格法人を設立することが困難である場合も多い。特に社会保険労務士や土地家屋調査士については、資格者社員が一人の場合においても法人が設立できるよう、設立要件を緩和して欲しいとの規制改革要望も寄せられているところである。
したがって、資格者による全国的な幅広い業務サービスを推進する観点から、一人法人について、国民のニーズ、資格者団体の要望、資格者の業務の実態を踏まえた上、検討を進める。
(3) 資格者に関する実務実績等の情報開示の推進(平成19年度検討、結論)
業務独占資格については、業務を行うことができる者が限定されており、競争原理が働きにくい環境にある。また、サービスの享受者である国民は、現在のところ業務依頼する際に、有資格者に関する得意分野やこれまでの業績などの情報を入手することが難しく、どの資格者に依頼するのが良いか選択するための判断材料が不十分な状況にある。今回調査を行った業務独占資格のうち事務系の資格(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、弁理士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士)については、国民への影響度を考慮すれば、その情報公開への社会的要請は特に強いものと考える。
そのため、主管省庁は、業務独占資格の上記事務系資格に関して、資格者の氏名、事務所の所在地、連絡先、専門分野、懲罰など、国民に有用な情報の開示について、個人情報保護の観点や各資格における業務の特性を考慮しつつ検討を行い、国民が資格者を主体的に選択できるような環境を整備する。
( *** お願いします *** )
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シニアのための財産と生活を守る会 http://plaza.rakuten.co.jp/sinianagano/
ライオンズクラブ 334E地区マール委員会 http://blog.goo.ne.jp/hsntdnb/
長野ライオンズクラブ http://plaza.rakuten.co.jp/lcnagano
資格制度についての閣議決定(H19.6.22)
(1) 懲戒処分等の適正な実施(平成19年度措置)
業務独占資格について、主管省庁は、懲戒処分及び公表に当たっての基準をガイドラインや事例集等(根拠法令、通知を含む)で明確にし、それらをインターネット等一般国民にも入手しやすい方法で公開・提供する。
また、懲戒理由に該当する場合には基準に照らして、懲戒等の処分の内容等の情報を必要とする者が知ることができるように、インターネットを利用する等、官報以外の手段でも公表する。
(2) 資格者法人の設立要件緩和(平成19年度以後検討)
資格者法人の設立制度については、資格者による継続的かつ安定的な業務提供や賠償責任能力の強化の観点から、平成11年3月の規制緩和推進3カ年計画において、その創設を提言し、実現を図ってきたところである。
現在、この資格者法人の設立に際して、弁護士は、既に「一人法人」の設立が弁護士法では可能とされている。しかし、隣接法律専門職種は、各「士」法において、法人設立の要件は、「二人以上」の有資格者が必要とされているが、法人を構成する資格者相互に無限責任が課せられる点、また地方において、資格者の絶対数が少ないという点等から、実際に資格法人を設立することが困難である場合も多い。特に社会保険労務士や土地家屋調査士については、資格者社員が一人の場合においても法人が設立できるよう、設立要件を緩和して欲しいとの規制改革要望も寄せられているところである。
したがって、資格者による全国的な幅広い業務サービスを推進する観点から、一人法人について、国民のニーズ、資格者団体の要望、資格者の業務の実態を踏まえた上、検討を進める。
(3) 資格者に関する実務実績等の情報開示の推進(平成19年度検討、結論)
業務独占資格については、業務を行うことができる者が限定されており、競争原理が働きにくい環境にある。また、サービスの享受者である国民は、現在のところ業務依頼する際に、有資格者に関する得意分野やこれまでの業績などの情報を入手することが難しく、どの資格者に依頼するのが良いか選択するための判断材料が不十分な状況にある。今回調査を行った業務独占資格のうち事務系の資格(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、弁理士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士)については、国民への影響度を考慮すれば、その情報公開への社会的要請は特に強いものと考える。
そのため、主管省庁は、業務独占資格の上記事務系資格に関して、資格者の氏名、事務所の所在地、連絡先、専門分野、懲罰など、国民に有用な情報の開示について、個人情報保護の観点や各資格における業務の特性を考慮しつつ検討を行い、国民が資格者を主体的に選択できるような環境を整備する。
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