期限内納付指導等について 税務署との協議会報告7
投稿日:2007年02月01日木曜日 06時06分43秒
投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の7項目「期限内納付指導等について」を報告します。
(7,期限内納付指導等について)
税務署では、租税収入を円滑に確保するため、申告納税制度の本旨である納税者自らが期限内に納税するという自主納付態勢の確立に努めております。
間もなく始まる確定申告期においても、多くの納税申告書をご提出されることから、期限内納付がなされない場合には滞納の増加に直結し、また、利率の高い延滞税を負担されることとなり、ますます納付困難な状況にもなりかねません。
つきましては、申告所得税及び消費税の納税者に対しまして、引き続き納税資金の備蓄と振替納税の利用勧奨を含めた期限内納付指導について、ご協力をお願いしますとともに、特に次の点につきまして、ご指導をお願いします。
(1)振替納税について
平成18年分の申告所得税確定申告分の振替日は、平成19年4月20日(金)、個人事業者の消費税の確定申告分につきましては、平成19年4月26日(木)となっております。
振替納税利用者に対しましては、預金不足による振替不能が生じないように振替日の周知と預金残高の確認についてご指導をお願いします。
なお、個人情報の取扱いの一層の厳格化の観点から、平成18年分の所得税及び消費税の確定申告書より、従来、確定申告書の用紙下部に表示されておりました振替金融機関の表示がなくなることが決定しております。
振替納税を利用されている関与先でご自分が届け出ている振替金融機関が分からなくなってしまった方等がおられましたら、直接税務署の管理担当職員にお尋ねいただきますようご指導をお願いします。
(2)滞納国税の早期納付指導について
滞納国税の整理につきましては、これまで順調に推移してきておりますが、最近においては、申告納税額等の増加に伴い新規発生滞納の増加が懸念されます。
発生した滞納については、法律の規定に従い、厳正・的確な処分に努めているところです。
関与先から期限内に納税が困難である等の相談があった場合には、滞納することによる不利益(・売掛金の差し押さえ等滞納処分の執行を受けること、・年14.6%の延滞税を負担しなければならないこと等)をご説明いただいた上、一括納付が困難な場合には早期に徴収担当職員と納付計画等について相談されるようご指導をお願いします。
また、消費税滞納の未然防止策としての「納付チェック表」等の提出についても引き続きご協力をお願いいたします。
さらに、期限後申告書及び修正申告書を提出される場合は、本税と併せて延滞税・加算税の納付が必要となることについてもご指導をお願いします。
(3)納税コールセンターでの文書催告の実施
関東信越国税局徴収部機動課集中電話催告センター室(通称「納税コールセンター」)では、平成18事務年度から、電話番号が不明な納税者や不応答の納税者等を対象に、納税催告書等による文書催告を実施しています。
貴会員に対する周知及び関与先納税者からの照会への対応につきまして、よろしくお願いします。
以上、7項目
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
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