青色申告会における電子申告について
投稿日:2007年02月18日日曜日 10時11分36秒
投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
1月30日付けで、本会会長から下記の文書が送付されました。電子申告推進につき組織間の連携が強化されてきました。
・・・・・青色申告会(協議派遣方式)における電子申告について・・・・・
時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
標記の件について、日本税理士連合会から別紙のとおり示達がありました。
青色申告会からの要請があった場合、青申会、税務署、税理士会支部三者において協議のうえ、対応いただけますようお願い申し上げます。
・・・・・別紙・・・・・
「 青色申告会(協議派遣方式)における電子申告について(示達) 」
標題の件について、納税者たる青色申告会会員が自ら電子申告できるように、税理士会として協力することが重要でありますが、今般、税理士による代理送信の利便性が向上したことも踏まえ、青色申告会(協議派遣方式)における税務支援策として電子申告の代理送信を依頼された場合は、下記のによう取り扱われるようお願いいたします。
・・・・・記・・・・・
1,基本的な代理送信の仕組み
財務省令、国税庁告示によれば、納税者から「税務書類の作成」の委嘱を受けた税理士が、当該納税者の申告等データの代理送信を行うことも可能とされ、この場合、当該納税者の電子署名は不要とされた。しかし、納税者の利用識別番号(ID)は必要であり、事前に「開始届出書」が提出されていることが前提となる。
2,代理送信スキーム
平成18年度の対応としては、税理士会支部から派遣税理士として指定を受けた者(以下「支部担当者」という。)は、税理士会支部を通じて、電子申告開始届出書を提出し、支部担当者ごとに、それぞれ一つの税務支援用IDの交付を受けることとする。
青色申告会会員から、「税務書類の作成」の委嘱を受けた支部担当者は税務支援用IDを使用して代理送信を行うが、この場合、当該納税者の電子署名は必ずしも必要ではないが、IDは必要であることを確認する。
3,税理士会における対応
税理士会としては、支部ごとに上記1又は2のスキームについて対応するかどうか、青色申告会(所轄税務署を含む。)との協議等も踏まえて検討することとする。これによって対応可能な支部は、実施要領等を定め、適宜実施することとする。
以上。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
・・・・・青色申告会(協議派遣方式)における電子申告について・・・・・
時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
標記の件について、日本税理士連合会から別紙のとおり示達がありました。
青色申告会からの要請があった場合、青申会、税務署、税理士会支部三者において協議のうえ、対応いただけますようお願い申し上げます。
・・・・・別紙・・・・・
「 青色申告会(協議派遣方式)における電子申告について(示達) 」
標題の件について、納税者たる青色申告会会員が自ら電子申告できるように、税理士会として協力することが重要でありますが、今般、税理士による代理送信の利便性が向上したことも踏まえ、青色申告会(協議派遣方式)における税務支援策として電子申告の代理送信を依頼された場合は、下記のによう取り扱われるようお願いいたします。
・・・・・記・・・・・
1,基本的な代理送信の仕組み
財務省令、国税庁告示によれば、納税者から「税務書類の作成」の委嘱を受けた税理士が、当該納税者の申告等データの代理送信を行うことも可能とされ、この場合、当該納税者の電子署名は不要とされた。しかし、納税者の利用識別番号(ID)は必要であり、事前に「開始届出書」が提出されていることが前提となる。
2,代理送信スキーム
平成18年度の対応としては、税理士会支部から派遣税理士として指定を受けた者(以下「支部担当者」という。)は、税理士会支部を通じて、電子申告開始届出書を提出し、支部担当者ごとに、それぞれ一つの税務支援用IDの交付を受けることとする。
青色申告会会員から、「税務書類の作成」の委嘱を受けた支部担当者は税務支援用IDを使用して代理送信を行うが、この場合、当該納税者の電子署名は必ずしも必要ではないが、IDは必要であることを確認する。
3,税理士会における対応
税理士会としては、支部ごとに上記1又は2のスキームについて対応するかどうか、青色申告会(所轄税務署を含む。)との協議等も踏まえて検討することとする。これによって対応可能な支部は、実施要領等を定め、適宜実施することとする。
以上。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
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