28日はTKCの長野支部「公益法人・社会福祉法人・医業会計システム合同勉強会」に担当役員として開会の挨拶をしてまいりました。
(新医療法人制度の定款変更期日は来年3月31日)
 第五次医療法改正により、既存の医療法人は出資持分のない新法の医療法人か経過的措置型医療法人(出資額限度法人・持分あり医療法人)を選択し、平成20年3月31日までに各都道府県に定款又は寄付行為を変更申請しなければなりません。
(後戻り禁止、財産形成ができない)
 出資持分なしの新法の医療法人を選択していますと、出資者の残余財産分配請求権を行使することができなくなります。これからは医療法人の非営利性を厳格に求められることとなります。事実、医療法人を解散し、個人病院を選択するお医者さんもいるとのことであります。長年病院経営をし立派な病院となっても、院長の財産として相続できなくなります。理由は税金の助成で運営された事実をもって個人の所有権を排除するとのこと。法律は不遡及が原則ですが、これは例外か、経過措置があっても医師の人生設計は大きく狂う事となりました。
(社会福祉法人のデータベース)
 介護保険施設など社会福祉法人の経営分析は同業者比較する統計資料(データベース)が無く、自社の前年対比だけで、十分な経営助言ができていなかった。TKC社会福祉法人経営指標(S竏窒aAST)では、現状規模での比較と、規模を拡大したときのシュミレーションができるのが特徴とか。
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