書面添付法人の税務調査 税理士会からの要望事項1
投稿日:2007年02月08日木曜日 11時24分19秒
投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありましたので報告します。税務調査関係の第1項目については下記の通りでありました。
○税務調査関係
1,書面添付法人の税務調査については、書面添付の意義を尊重して、申し合わせのとおりやってほしい。
(理由)
書面添付した法人にもかかわらず、事前連絡なしに調査に来たり、事前意見聴取が形式化したりしている。制度の趣旨を理解していただき適切な処理をお願いしたい。
(回答)
書面添付事案につきましては、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するため、税理士法第33条の2の書面が添付されている納税者に対し税務調査の事前通知を行う場合には、その前に意見聴取を確実に実施し、その機会に税理士が計算した事項や、生じた疑問点を積極的に解明するよう指導しているところであります。
今後とも税理士会におかれましては、書面添付制度の着実かつ積極的な推進を図られますようお願いいたしますとともに、意見聴取の機会がより積極的に活用され、実効性のあるものとなりますよう、添付書面の記載内容の充実につきまして、会員の皆様への指導をお願いします。
以上、税務調査関係第1項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
○税務調査関係
1,書面添付法人の税務調査については、書面添付の意義を尊重して、申し合わせのとおりやってほしい。
(理由)
書面添付した法人にもかかわらず、事前連絡なしに調査に来たり、事前意見聴取が形式化したりしている。制度の趣旨を理解していただき適切な処理をお願いしたい。
(回答)
書面添付事案につきましては、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するため、税理士法第33条の2の書面が添付されている納税者に対し税務調査の事前通知を行う場合には、その前に意見聴取を確実に実施し、その機会に税理士が計算した事項や、生じた疑問点を積極的に解明するよう指導しているところであります。
今後とも税理士会におかれましては、書面添付制度の着実かつ積極的な推進を図られますようお願いいたしますとともに、意見聴取の機会がより積極的に活用され、実効性のあるものとなりますよう、添付書面の記載内容の充実につきまして、会員の皆様への指導をお願いします。
以上、税務調査関係第1項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
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