電子申告の第一歩は開始届出の作成 税理士の総合窓口no120
投稿日:2006年11月13日月曜日 06時24分21秒
投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
関東信越税理士会長野支部会員の電子申告開始届出書提出割合は60%にならんとしておりますが、ここで手続を説明したいるホームページをご紹介いたします。
(国税庁ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
先ずは、国税庁のホームページを開いて頂き、トップページの左側にあるアイコン「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」をクリックしてください。
(国税電子申告・納税システムe-Tax) http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」のページには、左側にアイコン「e-Tax特集」と中央にアイコン「開始届出」の二つが電子申告開始届出書に関連したページの案内であります。電子申告の仕組みを確認するには「e-Tax特集」、届出書の作成には「開始届出」をクリックしてください。
(e-Tax特集 http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm )
ここでは、イラストと分かり易い説明文で「e-Taxって?」、「私たち使っています」、「ますます便利になる」、「利用開始までの流れ」、「e-Taxを体験しよう」、「税を知るリンク集」の各項目を解説しております。
(利用開始(変更)届出について http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi1.html )
電子申告の第一歩は、国税庁に電子申告を開始する旨の届出書を作成しなければなりません。
説明文には「 e竏窒saxを利用しようとする方は、開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出(送信)していただく必要があります。 e竏窒saxには、申告、納税及び申請・届出等手続の全部が利用可能な「申告・納税等手続」と電子納税に限定した「特定納税専用手続」の2種類の手続があります。ご利用形態にあった手続をお選びください。」とありますが、ここでは「申告・納税等手続」を行います。
各ページを一通りご覧頂き、不明な点は税理士会の電子申告推進担当者か、地元税務署にお問い合わせください。電話での対応の外、税務署では出張指導も出来ると聞いておりますので、どうか開始届が未提出の方はお申し出ください。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
(国税庁ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
先ずは、国税庁のホームページを開いて頂き、トップページの左側にあるアイコン「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」をクリックしてください。
(国税電子申告・納税システムe-Tax) http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」のページには、左側にアイコン「e-Tax特集」と中央にアイコン「開始届出」の二つが電子申告開始届出書に関連したページの案内であります。電子申告の仕組みを確認するには「e-Tax特集」、届出書の作成には「開始届出」をクリックしてください。
(e-Tax特集 http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm )
ここでは、イラストと分かり易い説明文で「e-Taxって?」、「私たち使っています」、「ますます便利になる」、「利用開始までの流れ」、「e-Taxを体験しよう」、「税を知るリンク集」の各項目を解説しております。
(利用開始(変更)届出について http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi1.html )
電子申告の第一歩は、国税庁に電子申告を開始する旨の届出書を作成しなければなりません。
説明文には「 e竏窒saxを利用しようとする方は、開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出(送信)していただく必要があります。 e竏窒saxには、申告、納税及び申請・届出等手続の全部が利用可能な「申告・納税等手続」と電子納税に限定した「特定納税専用手続」の2種類の手続があります。ご利用形態にあった手続をお選びください。」とありますが、ここでは「申告・納税等手続」を行います。
各ページを一通りご覧頂き、不明な点は税理士会の電子申告推進担当者か、地元税務署にお問い合わせください。電話での対応の外、税務署では出張指導も出来ると聞いておりますので、どうか開始届が未提出の方はお申し出ください。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
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