長野税務署長から税理士会支部長名で下記の文書が届きましたので連絡いたします。
酒類販売管理協力員の設置の周知依頼について
 晩秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 税務行政及び酒類行政につきましては、日頃からご協力を頂き感謝しております。
 さて、国税庁では酒類の販売管理の適正化と酒類の公正な取引環境の整備に資するため、酒類小売販売場における未成年者飲酒防止の表示や店頭価格の状況を確認し、税務署に連絡していただく「酒類販売管理協力員」制度を制定いたしました。
 つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、関東信越国税局のホームページ( http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/category/sake/info/index02.htm )ご参照いただき、貴会の会員の皆様に本制度の周知を図っていただきますよう、お願い申し上げます。
 なお、ご不明の点がありましたら、税務署酒類指導官までお問い合わせください。
以上。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/