過日、歯科技工士の勉強会に「税制改正と税務の基礎」をテーマで話をして欲しいと依頼があり、責任者の方と一応の打合せを行い、当日を迎え話し始めました。「反応が鈍い!」と感じながら終了、質問は消費税で「簡易課税における事業区分」でありました。ここで、私は「これか!」と自分の準備不足に気づきました。事前にWeb上で業界情報の確認を怠っていることを反省しました。
(日本標準産業分類では・・・)http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm  歯科技工士の仕事は日本標準産業分類の大分類において、第三種(製造業)に該当するかの確認。
(消費税基本通達 13竏窒Q竏窒V に該当するか・・・)http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/13/02.htm
第4種事業なのかの確認。  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/04.htm
(国税不服審判所の裁決では、平成9年12月5日)http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050200.html
 歯科技工士の仕事を「本件事業は、歯科補てつ物等を制作する製造業としてよりも、歯科補てつ物等の製造、納入による歯科医療行為の付随するサービス提供事業である点にその本質があるものと解されることから、第4種事業(サービス業)に該当する。」とされ、裁決された。
(名古屋地裁民事第9部では・・・)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=05&hanreiNo=14820&hanreiKbn=04
本件事業(歯科技工業)は、有体物を製造、販売する事業であるから「製造業」に当たるとする納税者の主張を容認し、・・・更正処分を取消した。(平成16年(行ウ)第56号)
(名古屋高裁民事第1部では・・・・)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=05&hanreiNo=3085&hanreiKbn=04
前記事業は,消費税法施行令57条5項4号ハ所定の「第五種事業」中の「サービス業」に該当するとして,前記更正処分を適法とした事例。(平成18年2月9日)
以上の流れで、お話をすれば納得頂けたものと準備不足をお詫び申し上げます。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/