株式の評価(取引相場のない株式)Part2 税理士の総合窓口no103
投稿日:2006年10月20日金曜日 03時30分54秒
投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
相続税及び贈与税の申告のために、取引相場のない株式を評価する原則的な方式である「類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)」算定に必要となる資料は、国税庁の法令解釈通達で定められます。そこで、今回は「平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の入手方法をお伝えします。(税理士の総合窓口no22とは違った入手手順)
(資料入手の手順)
(1)国税庁ホームページ(HP)にアクセス http://www.nta.go.jp/
(2)同HP右側「税について調べる」の「通達等目次」クリック
(3)「通達等目次」の「法令解釈通達」をクリック
(4)「相続・贈与税関係」の(個別通達)の「財産評価関係」をクリック
(5)「財産評価関係」の内、「個別通達目次」をクリック」
(6)表示された通達の内、「平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」をクリック。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/zaisan.htm
(資料の整理保管が不要)
これまでは、通達が記載された専門誌・別冊付録・加除式書籍を整理保管が必要でしたが、ホームページを上記のように検索することにより、業務の省力化・コストカットが可能になりました。これも、電子政府実現に向けた行政サービスのおかげであります。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
(資料入手の手順)
(1)国税庁ホームページ(HP)にアクセス http://www.nta.go.jp/
(2)同HP右側「税について調べる」の「通達等目次」クリック
(3)「通達等目次」の「法令解釈通達」をクリック
(4)「相続・贈与税関係」の(個別通達)の「財産評価関係」をクリック
(5)「財産評価関係」の内、「個別通達目次」をクリック」
(6)表示された通達の内、「平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」をクリック。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/zaisan.htm
(資料の整理保管が不要)
これまでは、通達が記載された専門誌・別冊付録・加除式書籍を整理保管が必要でしたが、ホームページを上記のように検索することにより、業務の省力化・コストカットが可能になりました。これも、電子政府実現に向けた行政サービスのおかげであります。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
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