平成20年1月1日に施行となった政治資金規正法は、平成20年4月1日に政治資金適正化委員会が設置され、平成21年分の収支報告書を平成22年1月1日以降提出の段取りでスタートします。


(政治の中心が動いている)

 半世紀前までは政治は「お上」が行うもので、一般市民には縁遠いものでありました。現行の憲法で国民が主権者になって60年の歳月が経過し、ようやく民主化なのか、成熟したのか、政治に対して意識が変化し、ウソに対する嫌悪感が表面に出るようになりました。


(国会議員関係政治団体とは・・)

 国家議員関係政治団体とは、国会議員・候補者(候補者になろうとする者も含む)が代表者である資金管理団体その他政治団体、政党の支部であって国会議員・候補者が代表者である団体を言います。総数は定かではありませんが五千位かと云われています。


(公表する収支報告書とは・・)

 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について領収書を徴し、三年間保存しなければならず。人件費以外の経費で一件一万円以上の経費はその明細を記載し、領収書の写しを収支報告書に添付し選挙管理委員会に提出が義務付けられました。


(税理士による政治資金監査)

 選挙管理委員会に提出される収支報告書には、研修を終了した登録政治資金監査人(税理士・弁護士・公認会計士)による政治資金監査を受け、監査報告書添付が必要となります。五千程の政治団体を監査することとなりました。全国で6万人を超える税理士に大きな期待が寄せられます。一部に責任が大きすぎるとの意見がありますが、社会が求める要請に応えるのが職業会計人の責任ではありませんか、社会的評価を得て行くには相応の負担は当然の義務と考えます。



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