昨日22日、確定申告期を迎え、税務行政の最前線県下税務署と税務支援を行う税理士会とで協議会を開催しました。自書申告からe-TAX電子申告の実施への移行期で、無料納税会場での混乱が無いよう、統一的な事務の確認をしました。署からの連絡事項として、一人の不良税理士行為が全体の社会的評価を著しく損なう事例として、下記の報告がありましたので紹介します。


(税理士の処分について)

 政府は独占的業務が認められている士業について、その処分基準を公表しております。税理士では、(1)脱税相談に応じること、(2)自己の申告につき脱税したこと、(3)自己の申告で多額の収入洩れがあったことで、税理士資格の停止等の処分をは、六万余の会員中、20名程が処分されているとのことであります。


(ニセ税理士行為とは・・)

 ニセ税理士行為は、50%が事務所職員・元職員が業務外で申告事務をしている、10%が他士業の人物が税務申告請負っている、40%は税理士による名義貸しが占めているとのことであります。これは、法令遵守・職業倫理教育の不備であり、事務所管理が徹底していないことを指摘されました。


(税理士の署名)

 お客様から税務申告を依頼されたたら、税理士として適正な申告事務を行った証しとして、税理士は申告書に自署押印を行うこととされています。仮に、ゴム印とか職員による代書がなされた場合、当該税理士は所轄税務署の税理士専門官・総務課長からの問い合わせ・現況調査等の指導を受けることとなります。



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