中小企業金融円滑化法適用先への査定厳格化
3月31日に1年間延長になった中小企業金融円滑化法の金融庁による金融機関への金融検査で、資産査定が厳格化への監督指針が明らかになった。(日本金融通信社平成23年6月24日記事による)
(円滑化とは)
円滑化法により全国で今年3月末で158万件の条件変更が実施された。これは、金融機関が行う企業の債務者区分を経営改善計画書提出を条件に要管理先・破綻懸念先(不良債権)から要注意先(正常債権)に移し、全国で158万件の不良債権が格上げされたことを意味する。
(形だけの経営改善計画)
金融庁は施行後の平成22年2月より円滑化検査をスタートし、1年経過した機に債務者区分を引き上げるだけの経営改善計画に厳しく対応し始めている。その計画が実現可能性の高い実抜計画であるか否かで、低い場合にはランクダウンを求める事例が出ている。その結果、金融機関では、当該企業への貸倒引当率の引き上げとなり、新規融資が出来なくなる。
(来年3月までの猶予)
企業では提出した経営改善計画にある業績を実現しなければ、来年3月で債務者区分のランクダウンが現実となり、新規融資の見込みはなくなる。黒字体質転換へのカウントダウンが始まりました。後8ヶ月、遮二無二経営改善に取り組み、新規融資に頼らない経営を早急に構築しなければならない事態となっています。
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