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 相続は亡くなられた方から相続人に財産と権利が移転する法律業務であります。従い、係わる専門職は弁護士・司法書士・行政書士が主であります。税理士が係わる相続税申告は全体の4.2%に過ぎません。従い、相続を主力業務に置く税理士は税務署資産税OB以外は少数にとどまっています。


(もめる争族には)

 昨日30日土曜日、全国相続協会相続支援センター研修会が当研修センターで開催され、行政書士・司法書士・税理士が参加しました。相続はこれまでそれほどもめることなく跡取りが相続し、男の兄弟には宅地、女の姉妹には相応の金銭が分けられることが一般的でありました。ただ、戦後教育を受けた世代が老齢期になった現在は権利意識が高まり、争族問題になるケースが多くなりました。


(非弁行為)

 相続は法律問題でありますので、税理士は法理問題に係わることが認められていません。相続税申告書作成に係わる手続として相続に限定的に係わることが許されているに過ぎません。従って、遺産分割協議を支援することは弁護士法違反のおそれがあります。そこで、税務顧問先に生じた相続問題には、税務申告は引き受けても、分割協議・登記事務は弁護士・司法書士の支援を受けなければなりません。


(行政書士との協働)

 法律問題を取り決め書面にまとめる事が出来るのは弁護士と行政書士であります。遺産分割協議書の作成は税理士には出来ませんが、行政書士には出来ます。そこで、相続業務に置いて行政書士とのコラボレーションで非弁行為とならない道が開けます。


(その協働の一歩として)

 そのコラボレーションを構築するために設立されたのが「一般社団法人 全国相続協会」であります。その設立趣旨を創設者の大沢利充税理士を講師としてお招きし、事業展開につき説明と事例紹介を頂きました。税理士は税務の専門家ではあっても、それ以外は一般の人であることを理解して、士業間の連携を図る意義を学びました。



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