22日の日経新聞に、見出し「零細企業 幅広く支援 公的融資の基準緩める」との経済産業省の記事がありました。


(「返済猶予」終了控えた施策)

 来年3月末で「中小企業金融円滑化法」の期限切れを迎え、零細企業の経営悪化(5万から6万社程度)が見込まれる。そこで、小規模企業の定義を数十人規模に広げ、公的支援を用意するとのこと。さらに、零細企業の複層的な支援策で地域経済の混乱を回避するとのこと。


(支援する企業の選別)

 これまでの中小企業政策とは違い「事業の持続可能性の見込まれない」企業には必要以上に延命させず、見極めを行うこととし、支援効果の期待できない企業には、公的機関、金融機関からの支援はないと厳しい姿勢を打ち出している。


(「公的な支援機関」)

 経産省では、商工会・商工会議所の指導員、金融機関の行員、会計事務所の税理士・職員など日常的に零細企業の経営者と相談している専門家・法人を「公的な支援機関」として、国の支援制度の窓口にする。そこでは、会計事務所も税務申告だけでなく、資金調達や経営相談・経営計画策定・管理会計などの専門性を充実させなければならなくなっています。


(支援策の充実と選別の透明性)

 国の中小企業支援策の対象となる小規模企業は366.5万社、従業員数は912万人であります。そのもの、税理士の顧客層であります。財政逼迫の折、日本再生をめざす上で、成長が見込まれる産業、事業の持続可能性の判断はいたしかたない。ただ、そのためには、明確な判断基準の提示が成されることを期待し、その基準を努力目標にして経営改善に取り組むことが、生き残りの第一ステップであるとの理解の下に、企業と金融機関、税理士事務所が協働して取り組むことが急務になっています。




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