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 中小企業経営力強化支援法が8月30日に施行されました。税理士事務所等に「経営革新等支援機関」の認定申請と業務実施体制の整備が求められています。


(TKC経営支援実務研修会テキストには)

 8月28日に長野市で開催されたセミナーテキストには「法律施行後に各会員事務所が「認定経営革新等支援機関」に手を挙げるか否かは、国の中小企業施策に事務所経営のベクトルを合わせるか否か、という極めて重要な問題であります。法律の内容をみる限り、創業・経営革新支援委員会において学び、実践してきたものと大きく変わるところはありません。法律施行後に、1件でも多くの事務所が「認定経営革新等支援機関」となれるよう、今から継続MASを用いて経営計画策定の支援ができる事務所体制を構築しておく必要があります。」とあります。


(支援業務の実践体制の整備)

 「多様化するお客様のニーズを満たすため「知識サポート」としてセミナーを開催することが必須の時代」と云われています。私どもの長野GODO税理士法人は、平成15年から「経営革新セミナー」を毎年秋に開催し、平成23年度からは月次開催を重ねてきております。今後とも、消費税増税で価格転嫁が厳しい中小企業に「稼げる経営実現」につながる質量共の支援に励んでまいります。


(支援業務の目的)

 お客様の中小企業が財務力・経営力・資金調達力を強化するには、「経営者が自ら自社の数字を語れるようになること」が必須条件と考えます。その力は、日常業務だけでなく、体系だった研修受講が必要であります。税理士事務所では、毎月の巡回訪問時の経営アドバイスと集合型研修会の開催で、経営者に求められている知的情報を提供することが社会から付託された業務であります。



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