納税者たる青色申告会等の会員が自ら電子申告できるように、税理士会として協力することが重要であります。今年度は協議派遣方式での青色申告会において電子申告の代理送信を依頼されております。そこで、対応について26日税務支援対策部会会が開催され協議されました。


(基本的な代理送信の仕組み)

 財務省令、国税庁告示によって、納税者から「税務書類の作成」の委嘱を受けた税理士が、当該納税者の申告等データの代理送信を行う事が可能となっています。
 平成19年度の対応としては、税理士会支部から派遣税理士として指定を受けた者は、税理士会支部を通じて、派遣税理士利用の電子申告の開始届を提出し、支部担当者ごとに、それぞれ一つの税務支援用IDの交付を受ける。


(留意事項)

1,代理送信の対象は、青色申告会等の会員のうち、予め電子申告開始届書を提出し利用者識別番号(ID)の交付を受けた者とする。この場合、派遣税理士は、本人の利用者識別番号(ID)の交付を受けるに際し、本人から「電子申告に係る利用者識別番号の利用同意書」の提出を求めることとする。
2,一により、代理送信を希望する青色申告会等の会員は、派遣税理士に対し、税務書類(申告書等)を作成するための財務諸表等の基礎資料(データ)を提供することとする。
3,派遣税理士は、税務書類の作成及び代理送信を行うときは、その内容を必ず確認するものとする。
4,税務支援会場において使用するパソコン及びICカードリーダライタは、青色申告会等においてにおいて各必要台数を用意(費用負担)・稼働準備することとする。
5,派遣税理士が代理送信において使用する電子証明書は、日税連電子認証局が発行する電子証明書を使用することとする。
6,代理送信は国税庁ソフトを使用するので、派遣税理士は各支部で開催される事前打合せ(研修)に参加し、操作手法の確認を行うこと。


(その他)

 国税庁ソフト操作マニュアル配布、実施手順・手法等の詳細は各支部税務支援対策部部員に問い合わせし、当日スムーズな代理送信出来るよう十分な準備を、これから代理送信が相談会場での手続きとなる第1歩としてご理解いただき、お願いします。




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