2日から医業経営の研修を受講しています。内容は「医業経営が抱える消費税問題と対応策」、「クリニックの在宅医療と経営支援のポイント」、「歯科診療所が進める医科との連携戦略」、「介護に参入する診療所の経営上の留意点」、「今後の医療介護保険制度の動向と病医院の経営課題」でありました。特に消費税問題に関心を持ちました。


(医療に対する非課税措置の問題)

 医療は消費税の対象となっていませんが、購入する医薬品・消耗品・電気水道代ほか諸経費には消費税が課税されています。課税業者であれば収入に課税された消費税と諸経費に課せられた消費税と差し引きで納税するのですが、医療機関は非課税業者でありますから、差引きできませんから諸経費に課せられた消費税は支払いしたままで損税となります。


(消費税の増税で)

 現在、損税となり収入の2%程が医療機関は負担していますが、消費税10%となれば倍の4%となり、特に医薬品と医療設備購入が多い地域の中核病院(急性期病院)にとってダメージが大きい。医療連携の要である病院の経営が安定しない、倒産すれば地域住民に対する医療体制が成立しません。


(問題の打開策)

 現在の非課税措置における控除する消費税の仕組みを是正するには以下が考えられるが、正解は見つからないのが問題ですが、財政逼迫の現状では先ず消費税増税が行われようとしていますが、医療機関の淘汰が進んでいく解決策は不明のまま。同様の問題は、学校法人・薬局でも経営上の大問題であります。

1,課税扱い 
 消費税本来の考え方にもと基づいた方法により、医療機関の負担はなくなるが、患者等に負担を求まることになる。

2,ゼロ税率
 保険収入を課税扱いにし、税率は0%とすることで、還付を受けられるが、課税庁の対応が難しい。

3,軽減税率
 保険収入を軽減税率に設定するが、患者等の負担を求めることになる。


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