会員に求められる条件
組織には、人物金が求めら、活動目的に賛同する人が集い、活動が継続するための物的な集積、活動の原資となる資金であります。構成員たる会員は集うだけでなく、組織に対して義務を負います。
(税理士会で求められる会員の義務)
23日の関東信越税理士会小林会長は「原点回帰」を標榜された。その上で会員に求める条件に下記三点を話された。
(1)支部例会に出席すること
(2)機関誌である会報を読むこと
(3)税務代理権証書を提出すること(法第40条)
強制加入である税理士会では、税理士法の定める責務を遂行するに必要な情報開示が行われるので、会員に在住する地域を所掌する税務署単位に設けられた税理士会支部定例会に出席し、毎月配布される機関誌を読み、社会から負託された税理士の役割を正しく理解することを求め。また、納税者から委託された税務申告作成提出に際しては税理士としての責務を果たしたことを証する書面「税務代理権証書を添付することが会員たる条件であります。
(ライオンズクラブでの義務)
他の事例として、奉仕団体であるライオンズクラブで求められるメンバーの条件は下記三点であります。
(1)例会に出席すること
(2)会費を納入すること
(3)アクティビティー(奉仕活動)に参加すること
強制加入であるか任意団体であるかで会費納入への重要性に違いがありますが、組織体として求められる項目に大きな違いはありません。
(会員の義務)
会員が会員たらしめる条件を満たすことで組織はその社会的存在を発揮できるのであります。そのため、日常業務に忙殺されている会員に対して、常に業務の基にあるべき理念(租税正義の実現・奉仕活動外)を定着させることが組織の中核に求められます。同様に、会員はその義務を享受することで会員としての権利が担保されるのであります。
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