業務品質を向上させる書面添付制度
平成23年11月8日、税理士会長野支部執行部と4名の実践会員が、長野税務署総務課長、個人課税第一統括、法人課税第一統括、資産税統括官との書面点制度協議会が開催されました。
(現状報告)
平成22年度(H22.7-H23.6)実績
長野署 長野県下
所得税添付率 0.2%(153件) 0.4%
消費税 同 0.7%(28件) 2.0%
法人税 同 9.8% 下から3番目
相続税 同 6.0%(税理士関与割合95%)
(私の発言)
書面点制度は事務所管理面から有益な制度ととらえています。「税務署の行政効率への手助けだけでないか、しかも処分もあるのでは実施できない」と躊躇する批判はありますが、業務品質向上の手段と考えれば、人のためでなく自分のためと考えられ、業務品質向上への一ステップと理解できる。
(100%実施は・・・)
現下の厳しい経営環境で、お客さま企業は苦しい。書面添付制度は月次決算体制が前提であるが、お客さまの負担を考えて四半期毎の巡回監査でも書面添付対象としています。
(問題点)
税理士が結ぶお客さまとの顧問契約は包括委任契約では、精密監査が前提で些細な違反行為でも税理士の責任になる。どこまでが税理士の責任範囲なのかが問題になる。例えば、相続税申告書作成業務で、家族名義の預金について聞き取りを行うが、調査権がないので「ない」と言われれば、そこが業務の限界となる。提供された書類範囲、お客さまから申告資料のすべてを提供されているとする完全性証明を受けても、相当の注意義務を果たしたとは言い切れない。課税庁から相当の義務につきガイドラインを提示頂ければ有難い。
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