昨日の税理士会で、中小企業会計指針に準拠して決算書が作成されている旨のチェックリストに誤りがあれば、金利の軽減は無く、署名した税理士には1年間、金利軽減の申請を却下するとの連絡がありました。


(チェックリスト)

 このチェックリストには細心の注意が必要であります。「NO」の記載があれば金利軽減の適用がありませんので、署名する税理士としてはお客さまの申し出があれば、チェック項目につき、決算事務の再確認が求められます。しかしながら、金融機関の担当者からも、税理士事務所の担当者もその重要性を知りつつ、軽い事務処理的な対応が目立つ。


(形骸化)

 「署名して頂きさえすれば、金利が下がりますから」との口上ですが、チェックリスト記載に誤りがあれば、不正行為であることに間違いありません。信用保証協会として、不正があれば、署名した税理士事務所に1年間の申請停止処分は当然の処分であります。


(例え、一件でも)

 その不正は例え一件であっても、その影響は全関与先に及ぶことになります。金利は金融機関にとって収入であります。真摯な決算業務を行い、真正な決算書を作成している事業者に認められる特権の金利軽減であることの認識を、あらためてお客さま・担当者に徹底しなければならない。




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