中小企業経営力強化支援法への備え
10日は松本で「TKC長野支部役員会」があり出席しました。30名近いスタッフの責任者として、時代の流れを読み違えば、経営ミスを犯すので出来るかぎり情報収集に心がけています。今回の収穫物は「中小企業経営強化支援法」の理解でした。文章は政府の公開文書を引用しながらまとめました。
(はじめに)
平成24年6月21日、衆議院で「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」以下「中小企業経営力強化支援法」)が成立しました。
本法律は、公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲で政令で定める日から施行される。
(1,背景)
中小企業の経営課題は、多様化、複雑化、財務及び会計等の専門知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決のカギを握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっている。
(2,法律の概要)
中小企業の経営力の強化を図るため、既存の中層企業支援者、金融機関、税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者を認定し*、中小機構によるソフト支援などその活動を後押しするための措置を講ずる。
*中小企業の経営状況の分析、事業計画策定及び実施に係わる指導・助言を行う者を認定。
(3,信用保証制度の厳しい現状)
信用保証制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。赤字企業が約8割という現在の経済情勢では、日本全国で発生する代位弁済の金額は膨大なものとなっております。この信用保証制度が持続できるかといえば、信用保証協会と代物弁済につき保険契約を結んでいる株式会社日本政策金融公庫の公表決算書を見れば、ここ数年保険料支払による 赤字状況が継続しており、改善の兆しは厳しい。
(4,認定経営革新等支援機関への期待)
政府は、信用保証協会による保証制度が将来成り立たないことを見越して、中小企業経営力強化支援法を施行された。認定される経営革新等支援機関による「正しい会計」と「実現可能性の高い経営計画」を担保にしていく、という方向性が見て取れる。
(5,税理士法人等の対応)
求められる「正しい会計」は、税理士事務所が関与先指導で、「中小会計要領」・「中小指針」への遵守、「月次巡回監査」と「申告時の書面添付」を徹底させることで担保される。
その結果として、関与先の経営者が身に付けるべき「財務経営力」が生まれ、安定的な資金供給を受けるための、自らの経営状況や資金繰りへの説明能力を高めると同時に、経営者自らが課題把握に努め、経営課題を解決していくことが望まれる。
しかしながら、関与先経営者が「財務経営力」を身に付けるには、月次訪問、決算報告会だけでは絶対学習時間が足りない。足りない時間は、体系だった初期指導としての「経営者塾」で基礎を学び、以後、生涯研修として「実務研修会」の継続受講が望まれる。
そこでは、税理士事務所に、「月次巡回監査」、「決算報告会」「経営者塾」「実務研修会」を開催して行く、常設研修会場、セミナー講師陣の確保など、設備とマンパワーの確保が求められる。
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