金融庁の見解をベースに「中小企業金融をめぐる諸課題」を考えて見ました。


(金融庁からの期待)

 税理士が関与する中小企業に融資業務を行う金融機関に対する企業庁の方針は監督指針の形で公表される。中小企業企業の80%は赤字決算であり、中小企業金融円滑化法での貸付条件変更は90兆円に達し、中小企業政策が一つの壁に直面しております。そこで、金融機関だけでなく支援機関に外部専門家として「税理士」が監督指針に明記されました。その期待される業務は下記の通りであります。


(「地域密着型金融の推進に関する監督指針の改正」(平成23年5月))

 中小企業と日常的・継続的な接触により経営の悩み事を率直に相談できるのは税理士事務所メンバーであります。その具体的役割は、以下の該当企業のライフステージによって異なる。

1,創業・新規事業開拓
2,成長段階おける更なる飛躍
3,経営改善
4,事業再生や業種転換
5,事業の持続可能性が見込められない
6,事業承継


(財務会計と税務会計のクセ)

 金融システムは、金融機関の健全性と規制当局への信頼性確保で担保される。金融機関の融資業務は、融資依頼先企業の経営者の意欲と返済能力を見極めることから始まります、現在の財務状況を前提とし、その将来予測を行い返済の意識を確かめます。

 その返済能力を確認するベースが「中小会計要領・指針」に準拠したものでなければなりません。税収確保を目指す収益は発生主義・費用が確定金額の「税務会計」、利害関係者の適正な判断を資する事を目指し収益は実現主義・費用は収益対応の「財務会計」との相違を「中小会計要領・指針」準拠の決算書を提出する立場を堅持いただきたい。

 該当企業を支援機関同士が、中小企業の経営目標の実現や経営課題の解決を図る共通認識を可能する「育成強化する目線を同じくさせる」ベースを税理士事務所から提出することが望まれている。


(より強い中小企業を一社でも)

 税理士事務所は上記の7つの企業ライフステージで、金融機関・公的機関・これまでの指導機関と連携して企業の財務状況をより良くする働きを期待されています。来年3月で「中小企業金融円滑化法」は期限を迎えます。この時点で金融機関の債務者区分に変更事務が行われます。貸出条件変更は確実に債務者区分ワンランク下げられることは確かであります。「日本経済を下支えるしている中小企業を無視できない」と甘い認識ではいられない日本経済の現状下では、経営改善活動を残り9ヶ月で、経営改善計画書に明記した目標を達成させなければなりません。



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