障害基礎年金(障害者の年金)には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
障害基礎年金(障害者の年金)には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
障害基礎年金は
『国民年金法第25条』
(公課の禁止)
第二十五条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
により、課税されません。
静岡市の税理士
池谷和久
会計事務所
税理士事務所
税理士
節税
会社設立
静岡市
池谷和久
駿河区
葵区
障害基礎年金
障害者年金
障害者の年金
障害基礎年金は
『国民年金法第25条』
(公課の禁止)
第二十五条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
により、課税されません。
静岡市の税理士
池谷和久
会計事務所
税理士事務所
税理士
節税
会社設立
静岡市
池谷和久
駿河区
葵区
障害基礎年金
障害者年金
障害者の年金