解散した公益法人等でも納税義務があるケース<220805>
解散した公益法人等でも納税義務があるケース<220805>
解散した公益法人等の納税義務は何か?
<法人税基本通達1-1-6>によれば
公益法人等、
人格のない社団等
又は
外国法人
が解散した場合には、
その清算中の各事業年度の所得及び清算所得については、
清算所得に対する法人税は課されないが、
これらの所得のうち
収益事業から生じた所得
及び
国内源泉所得に係る所得について
各事業年度の所得に対する法人税が課されるのであるから留意する。
ただし、
公益法人等が清算中に
内国法人である普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合において、
その該当することとなる日以後は、
清算所得について清算所得に対する法人税が課されることとなる。
(昭55年直法2-8「二」により追加、昭56年直法2-16「二」、平20年課法2-5「ニ」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
<静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区>
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区
解散した公益法人等の納税義務は何か?
<法人税基本通達1-1-6>によれば
公益法人等、
人格のない社団等
又は
外国法人
が解散した場合には、
その清算中の各事業年度の所得及び清算所得については、
清算所得に対する法人税は課されないが、
これらの所得のうち
収益事業から生じた所得
及び
国内源泉所得に係る所得について
各事業年度の所得に対する法人税が課されるのであるから留意する。
ただし、
公益法人等が清算中に
内国法人である普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合において、
その該当することとなる日以後は、
清算所得について清算所得に対する法人税が課されることとなる。
(昭55年直法2-8「二」により追加、昭56年直法2-16「二」、平20年課法2-5「ニ」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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<静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区>
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