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非営利型法人の「特別の利益を与えること」とは何か?[220807]

法人税基本通達1-1-8
非営利型法人における特別の利益の意義」によれば、

令第3条第1項第3号及び第2項第6号《非営利型法人の範囲》に規定する
「特別の利益を与えること」とは、
例えば、
次に掲げるような
経済的利益の供与
又は
金銭その他の資産の交付で、
社会通念上不相当なものをいう。
(平20年課法2-5「ニ」により追加)

(1)法人が、特定の個人又は団体に対し、
その所有する土地、建物その他の資産を
無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けていること。

(2)法人が、特定の個人又は団体に対し、
無利息又は通常よりも低い利率で
金銭を貸し付けていること。

(3)法人が、特定の個人又は団体に対し、
その所有する資産を
無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。

(4)法人が、特定の個人又は団体から
通常よりも高い賃借料により
土地、建物その他の資産を賃借していること
又は
通常よりも高い利率により金銭を借り受けていること。

(5)法人が、特定の個人又は団体の所有する資産を
通常よりも高い対価で譲り受けていること
又は
法人の事業の用に供すると認められない資産を取得していること。

(6)法人が、特定の個人に対し、
過大な給与等を支給していること。

なお、
「特別の利益を与えること」には、
収益事業に限らず、
収益事業以外の事業において行われる
経済的利益の供与
又は
金銭その他の資産の交付が含まれることに留意する。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区」
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