@ikeike1205
中間型の分割を行った場合の「みなし事業年度」はいつか?[220821]
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法人税基本通達1-2-5 
いわゆる中間型の分割を行った場合のみなし事業年度」によれば、


分割法人が
分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを
その分割の日において
当該分割法人の株主等に交付をする分割を行った場合には、
法第14条第3号《みなし事業年度》の規定による
みなし事業年度の適用があることに留意する。
(平14年課法2-1「二」により追加、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-5,いわゆる中間型の分割を行った場合のみなし事業年度」


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