株式の数での同族会社の判定おいて「同一の内容の議決権行使に同意している者」はどう扱うか?[220903]
@ikeike1205、
http://www.money.gr.jp/、
株式の数での同族会社の判定おいて「同一の内容の議決権行使に同意している者」はどう扱うか?[220903]
法人税基本通達1-3-8
「同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定」によれば、
令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により
当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、
法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、
株主等とみなされないことに留意する。
令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の
他の会社の判定に当たっても、同様とする。
(平19年課法2-3「四」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-8,同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定」
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-8,同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定
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法人税基本通達1-3-8
「同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定」によれば、
令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により
当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、
法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、
株主等とみなされないことに留意する。
令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の
他の会社の判定に当たっても、同様とする。
(平19年課法2-3「四」により追加)
静岡市の税理士
池谷和久
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