@ikeike1205、
http://www.money.gr.jp/、

適格合併適格株式交換適格株式移転した際の「主要な事業」の判定はどうすべきか?[220909]

null
法人税基本通達1-4-5 
主要な事業の判定」によれば、


被合併法人の合併前に営む事業が2以上ある場合において、
そのいずれが
法第2条第12号の8ロ(2)《適格合併》に規定する「主要な事業」であるかは、
それぞれの事業に属する収入金額
又は損益の状況、
従業者の数、
固定資産の状況
等を総合的に勘案して判定する。

同条第12号の16ロ(2)《適格株式交換》
又は第12号の17ロ(2)《適格株式移転》
における判定についても、同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-5,主要な事業の判定」


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-5,主要な事業の判定」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-5,主要な事業の判定