@ikeike1205 、
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適格合併適格分割型分割に係る最終利益積立金額はどう計算すべきか?[221003]
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法人税基本通達1-6-6
最終利益積立金額の計算」によれば、


令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、
同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、
同号ロの被合併法人の最終利益積立金額
(以下1-6-6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、

例えば、
当該被合併法人最終利益積立金額が、
他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の
当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、
当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は
当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。

同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、
同様とする。
(平17年課法2-14「二」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-6-6,最終利益積立金額の計算」


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