債務の弁済として譲渡担保に供した固定資産を従来通り使用した場合、減価償却してよいか?[221024]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
債務の弁済として譲渡担保に供した固定資産を従来通り使用した場合、減価償却してよいか?[221024]
法人税基本通達2-1-18
「固定資産を譲渡担保に供した場合」によれば、
法人が
債務の弁済の担保として
その有する固定資産を譲渡した場合において、
その契約書に
次のすべての事項を明らかにし、
自己の固定資産として経理しているときは、
その譲渡はなかったものとして取り扱う。
この場合において、
その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき
又は
債務不履行のためその弁済に充てられたときは、
これらの事実の生じたときにおいて
譲渡があったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により改正)
(1)
当該担保に係る固定資産を
当該法人が従来どおり使用収益すること。
(2)
通常支払うと認められる当該債務に係る利子
又は
これに相当する使用料の支払に関する定めがあること。
(注)
形式上
買戻条件付譲渡
又は
再売買の予約
とされているものであっても、
上記のような条件を具備しているものは、
譲渡担保に該当する。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合」
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合
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債務の弁済として譲渡担保に供した固定資産を従来通り使用した場合、減価償却してよいか?[221024]
法人税基本通達2-1-18
「固定資産を譲渡担保に供した場合」によれば、
法人が
債務の弁済の担保として
その有する固定資産を譲渡した場合において、
その契約書に
次のすべての事項を明らかにし、
自己の固定資産として経理しているときは、
その譲渡はなかったものとして取り扱う。
この場合において、
その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき
又は
債務不履行のためその弁済に充てられたときは、
これらの事実の生じたときにおいて
譲渡があったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により改正)
(1)
当該担保に係る固定資産を
当該法人が従来どおり使用収益すること。
(2)
通常支払うと認められる当該債務に係る利子
又は
これに相当する使用料の支払に関する定めがあること。
(注)
形式上
買戻条件付譲渡
又は
再売買の予約
とされているものであっても、
上記のような条件を具備しているものは、
譲渡担保に該当する。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合」
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合