他の者と共有している土地を持分に応じて分割した場合、譲渡損益は計上すべきか?[221025]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
他の者と共有している土地を持分に応じて分割した場合、譲渡損益は計上すべきか?[221025]
法人税基本通達2-1-19
「共有地の分割」によれば、
法人が
他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る土地を
その持分に応じて分割したときは、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注)
その分割に要した費用の額は、
その支出をした日の属する事業年度
の損金の額に算入することができる。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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静岡市の税理士
池谷和久
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法人税基本通達2-1-19
「共有地の分割」によれば、
法人が
他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る土地を
その持分に応じて分割したときは、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注)
その分割に要した費用の額は、
その支出をした日の属する事業年度
の損金の額に算入することができる。
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