有価証券の譲渡による損益計上を原則の契約成立日でなく特例の引渡日にする条件は何か?[221031]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
有価証券の譲渡による損益計上を原則の契約成立日でなく特例の引渡日にする条件は何か?[221031]
法人税基本通達2-1-23
「有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例」によれば、
有価証券の譲渡損益の額は、
原則として
譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、
令第119条の2第2項本文又は第3項
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》
に規定する区分に応じ、
法人が
当該譲渡損益の額
(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)
を
その有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、
これを認める。
(平12年課法2-7「二」により追加)
(注)
1
有価証券の取得についても、
原則として
取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、
その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、
事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、
本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。
この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。
2
本文及び(注)1の取扱いは、
譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、
継続適用を条件として認めるものとする。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-23,有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例」
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-23,有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例
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有価証券の譲渡による損益計上を原則の契約成立日でなく特例の引渡日にする条件は何か?[221031]
法人税基本通達2-1-23
「有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例」によれば、
有価証券の譲渡損益の額は、
原則として
譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、
令第119条の2第2項本文又は第3項
《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》
に規定する区分に応じ、
法人が
当該譲渡損益の額
(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)
を
その有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、
これを認める。
(平12年課法2-7「二」により追加)
(注)
1
有価証券の取得についても、
原則として
取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、
その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、
事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、
本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。
この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。
2
本文及び(注)1の取扱いは、
譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、
継続適用を条件として認めるものとする。
静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-23,有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例」
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-23,有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例