商品券を発行した2年後に商品や役務提供の引換えがあった場合、損金算入額はどう計算すべきか?[230108]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
商品券を発行した2年後に商品や役務提供の引換えがあった場合、損金算入額はどう計算すべきか?[230108]
法人税基本通達2-2-11
「商品引換券等を発行した場合の引換費用」によれば、
法人が
商品引換券等
(2-1-39に定める商品引換券等をいう。以下2-2-11において同じ。)
を発行するとともに
その対価を受領した場合
(その収益計上につき2-1-39のただし書
又は
連結納税基本通達2-1-42
《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》
のただし書の適用を受ける場合を除く。)
において、
その発行に係る事業年度以後の各事業年度終了の時において
商品の引渡し
又は
役務の提供
(商品引換券等に係る商品の引渡し
又は
役務の提供を
他の者が行うこととなっている場合における
当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。
以下2-2-11において「商品の引渡し等」という。)
を
了していない商品引換券等
(有効期限を経過したものを除く。以下2-2-11において「未引換券」という。)
があるときは、
その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、
次の区分に応じ
それぞれ次に掲げる金額に相当する金額を
当該各事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
この場合において、
その損金の額に算入した金額に相当する金額は、
翌事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平12年課法2-7「三」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)
(1)
未引換券をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理する場合
次の算式により計算した金額
(算式)
当該事業年度終了の時における未引換券のうち
当該事業年度
及び
当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において
発行した商品引換券等に係る
対価の額の合計
×原価率
(2)
(1)以外の場合
次の算式により計算した金額
(算式)
(当該事業年度
及び
当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において
発行した商品引換券等に係る
対価の額の合計
-
左の各事業年度において
商品の引渡し等を行った商品引換券等に係る
対価の額の合計額)
×原価率
(注)
1
本文の
「発行に係る事業年度」
及び
「翌事業年度」
並びに
(1)及び(2)の算式の
「当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度」は、
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度とする。
2
(1)及び(2)の算式の「原価率」は、
次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。
イ
商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合
分母の商品引換券等と引換えに他の者に支払った金額の合計額
÷
当該事業年度において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額
ロ
イ以外の場合
分母の金額に係る当該事業年度の売上原価又は役務提供の原価の額
÷
その引渡し又は提供を約した商品又は役務と種類等を同じくする商品
又は
役務の提供又は提供
に係る当該事業年度の収益の額の合計額
当該事業年度において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額
3
種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちに
その発行の時期によって
その1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、
当該商品引換券等を
その1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して
(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。
4
適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、
被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-11,商品引換券等を発行した場合の引換費用」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-2-11,商品引換券等を発行した場合の引換費用
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商品券を発行した2年後に商品や役務提供の引換えがあった場合、損金算入額はどう計算すべきか?[230108]
法人税基本通達2-2-11
「商品引換券等を発行した場合の引換費用」によれば、
法人が
商品引換券等
(2-1-39に定める商品引換券等をいう。以下2-2-11において同じ。)
を発行するとともに
その対価を受領した場合
(その収益計上につき2-1-39のただし書
又は
連結納税基本通達2-1-42
《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》
のただし書の適用を受ける場合を除く。)
において、
その発行に係る事業年度以後の各事業年度終了の時において
商品の引渡し
又は
役務の提供
(商品引換券等に係る商品の引渡し
又は
役務の提供を
他の者が行うこととなっている場合における
当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。
以下2-2-11において「商品の引渡し等」という。)
を
了していない商品引換券等
(有効期限を経過したものを除く。以下2-2-11において「未引換券」という。)
があるときは、
その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、
次の区分に応じ
それぞれ次に掲げる金額に相当する金額を
当該各事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
この場合において、
その損金の額に算入した金額に相当する金額は、
翌事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平12年課法2-7「三」、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)
(1)
未引換券をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理する場合
次の算式により計算した金額
(算式)
当該事業年度終了の時における未引換券のうち
当該事業年度
及び
当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において
発行した商品引換券等に係る
対価の額の合計
×原価率
(2)
(1)以外の場合
次の算式により計算した金額
(算式)
(当該事業年度
及び
当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において
発行した商品引換券等に係る
対価の額の合計
-
左の各事業年度において
商品の引渡し等を行った商品引換券等に係る
対価の額の合計額)
×原価率
(注)
1
本文の
「発行に係る事業年度」
及び
「翌事業年度」
並びに
(1)及び(2)の算式の
「当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度」は、
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度とする。
2
(1)及び(2)の算式の「原価率」は、
次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。
イ
商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合
分母の商品引換券等と引換えに他の者に支払った金額の合計額
÷
当該事業年度において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額
ロ
イ以外の場合
分母の金額に係る当該事業年度の売上原価又は役務提供の原価の額
÷
その引渡し又は提供を約した商品又は役務と種類等を同じくする商品
又は
役務の提供又は提供
に係る当該事業年度の収益の額の合計額
当該事業年度において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額
3
種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちに
その発行の時期によって
その1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、
当該商品引換券等を
その1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して
(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。
4
適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、
被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-11,商品引換券等を発行した場合の引換費用」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-2-11,商品引換券等を発行した場合の引換費用