棚卸資産の販売に関して引渡基準ではなく長期割賦販売の延払基準とする適用要件は何か?[230428]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
棚卸資産の販売に関して引渡基準ではなく長期割賦販売の延払基準とする適用要件は何か?[230428]
法人税基本通達2-4-1
「長期割賦販売等―賦払の方法」によれば、
法第63条第6項第1号
《長期割賦販売等の要件》
に規定する
「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、
対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日
(以下この款において「履行期日」という。)
が
頭金の履行期日を除き、
月、年等年以下の期間を単位として
おおむね規則的に到来し、
かつ、
それぞれの履行期日において
支払を受けるべき金額が
相手方との当初の契約において
具体的に確定している場合における
その賦払の方法をいう。
(昭48年直法2-81「2」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-1,長期割賦販売等―賦払の方法」
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棚卸資産の販売に関して引渡基準ではなく長期割賦販売の延払基準とする適用要件は何か?[230428]
法人税基本通達2-4-1
「長期割賦販売等―賦払の方法」によれば、
法第63条第6項第1号
《長期割賦販売等の要件》
に規定する
「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、
対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日
(以下この款において「履行期日」という。)
が
頭金の履行期日を除き、
月、年等年以下の期間を単位として
おおむね規則的に到来し、
かつ、
それぞれの履行期日において
支払を受けるべき金額が
相手方との当初の契約において
具体的に確定している場合における
その賦払の方法をいう。
(昭48年直法2-81「2」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、
平14年課法2-1「十」、平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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税理士,
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会社設立,
株式会社設立,
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