@ikeike1205 、
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建物賃貸借契約締結の際の権利金一時金長期割賦販売延払基準を適用可能か?[230429]
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法人税基本通達2-4-2
長期割賦販売等延払基準の適用がある資産の譲渡」によれば、

法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する
「長期割賦販売等」には、
次に掲げる金額の受領に係る取引で
同条第6項に定める長期割賦販売等の要件に該当するものが含まれるものとする。
(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、
平15年課法2-7「九」、平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)

(1) 
借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額で
令第138条第1項
《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》
の規定の適用があるもの


(2) 
建物の賃貸借契約に際して
支払を受ける権利金その他の一時金の額


(3) 
ノーハウの設定契約に際して
支払を受ける一時金又は頭金の額


静岡市の税理士

池谷和久

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静岡の税理士,

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会社設立,

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駿河区,

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池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-2,長期割賦販売等―延払基準の適用がある資産の譲渡」
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