リースは売買取引処理が税務上原則だが、賃貸料での収益計上の場合は長期割賦販売の延払基準を適用可能か?[230430]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
リースは売買取引処理が税務上原則だが、賃貸料での収益計上の場合は長期割賦販売の延払基準を適用可能か?[230430]
法人税基本通達2-4-2の2
「売買があったものとされたリース取引」によれば、
賃貸人が
受取リース料を賃貸料として
収益の額に計上している場合において、
法第64条の2第1項
《リース取引に係る所得の金額の計算》
の規定の適用により
リース資産
(同項に規定するリース資産をいう。以下2-4-2の2において同じ。)
の売買があったものとされたときは、
賃貸人は
そのリース取引
(同項に規定するリース取引をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)
に係る収益の額及び費用の額の計算につき、
法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
の規定を適用することができる。
この場合には、
そのリース期間
(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)
中に
収受すべきリース料の額の合計額を
令第124条
《延払基準の方法》
に規定する
「長期割賦販売等の対価の額」
として取り扱う。
(平19年課法2-17「六」により追加)
(注)
1
そのリース取引が行われた日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
後の事業年度において、
当該リース取引について
売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、
当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
についての
当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、
原則として
令第124条に規定する延払基準の方法により
計算した収益の額及び費用の額とする。
2
再リース料の額は、
再リースをすることが明らかな場合を除き、
長期割賦販売等の対価の額に含めないで、
その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。
3
本文及び(注)1の取扱いは、
法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の
販売又は譲渡には適用がないことに留意する。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-2の2,売買があったものとされたリース取引」
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法人税基本通達2-4-2の2
「売買があったものとされたリース取引」によれば、
賃貸人が
受取リース料を賃貸料として
収益の額に計上している場合において、
法第64条の2第1項
《リース取引に係る所得の金額の計算》
の規定の適用により
リース資産
(同項に規定するリース資産をいう。以下2-4-2の2において同じ。)
の売買があったものとされたときは、
賃貸人は
そのリース取引
(同項に規定するリース取引をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)
に係る収益の額及び費用の額の計算につき、
法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
の規定を適用することができる。
この場合には、
そのリース期間
(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下2-4-8までにおいて同じ。)
中に
収受すべきリース料の額の合計額を
令第124条
《延払基準の方法》
に規定する
「長期割賦販売等の対価の額」
として取り扱う。
(平19年課法2-17「六」により追加)
(注)
1
そのリース取引が行われた日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
後の事業年度において、
当該リース取引について
売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、
当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
についての
当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、
原則として
令第124条に規定する延払基準の方法により
計算した収益の額及び費用の額とする。
2
再リース料の額は、
再リースをすることが明らかな場合を除き、
長期割賦販売等の対価の額に含めないで、
その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。
3
本文及び(注)1の取扱いは、
法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の
販売又は譲渡には適用がないことに留意する。
静岡市の税理士
池谷和久
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静岡,
会社設立,
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