長期割賦販売で延払基準を採用した場合、賦払金の回収高に応じ支払う販売手数料はどう処理するか?[230501]
@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
長期割賦販売で延払基準を採用した場合、賦払金の回収高に応じ支払う販売手数料はどう処理するか?[230501]
法人税基本通達2-4-3
「延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲」によれば、
令第124条第1項第1号
《延払基準の方法》
に規定する手数料には、
法人が外部に支払う販売手数料のほか、
当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で
所得税法第204条
《源泉徴収義務》
に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、
その支払うべき手数料の額が
賦払金の回収の都度
その回収高に応じて確定することとなっている場合
(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)
における当該手数料を含まないものとする。
(昭48年直法2-81「5」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
(注)
この取扱いにより
延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、
その額が確定する都度
その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
駿河区,
葵区,
池谷和久,
法人税基本通達,法人税基本通達2-4-3,延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲」
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長期割賦販売で延払基準を採用した場合、賦払金の回収高に応じ支払う販売手数料はどう処理するか?[230501]
法人税基本通達2-4-3
「延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲」によれば、
令第124条第1項第1号
《延払基準の方法》
に規定する手数料には、
法人が外部に支払う販売手数料のほか、
当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で
所得税法第204条
《源泉徴収義務》
に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、
その支払うべき手数料の額が
賦払金の回収の都度
その回収高に応じて確定することとなっている場合
(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)
における当該手数料を含まないものとする。
(昭48年直法2-81「5」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正)
(注)
この取扱いにより
延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、
その額が確定する都度
その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
静岡市の税理士
池谷和久
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