@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
長期割賦販売延払基準適用資産ごとが原則だが、同種資産ごとに一括して処理してよいか?[230503]
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法人税基本通達2-4-5
長期割賦販売等延払基準の計算単位」によれば、



令第124条第1項《延払基準の方法》の規定による
延払基準の方法による
収益の額及び費用の額の計算は、
原則として
その長期割賦販売等をした資産の販売等
(法第63条第1項
《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する「資産の販売等」をいう。
以下2-4-11までにおいて同じ。)
ごとに行うのであるが、
長期割賦販売等のうち、
月賦、年賦その他の賦払の方法により
対価の支払を受けることを
定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等について、
法人が継続して
差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括して
その計算を行っている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「八」により追加、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)



静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-5,長期割賦販売等-延払基準の計算単位」
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